租税総局は2012年08月24日付けのコン・ツム省税務局のオフィシャルレター第4308/ CT-THHT号に以下のように回答した。
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付加価値税を計算する直接法で付加価値税を納付、売上と税率(%)を乗じて法人税を計算する方法で法人税を納付する外国契約者はベトナム側とコントラクター契約を結んで、契約の規定により、ベトナム側が外国契約者に契約価値の割合として前金を支払う場合、ベトナム側は外国契約者の代わりにこの前払い金額に対する付加価値税、法人税を納税し、契約終了後、確定申告する責任を負う。
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ベトナム側が外国契約者に数回月前払う場合、毎度外国契約者への前払いを発生するときの代わりに毎月確定申告ができる。